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相続登記業務

相続登記

面倒な手続きをまるごと頼める

お客様の対応に応じて下記の内容をご依頼いただけます。

◆亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本等の収集
まず相続が発生した時に「相続人」を確定させる必要があります。「相続人」を確定させるためには、戸籍謄本等(戸籍・除籍・原戸籍等)を取得する必要があります。こちらの戸籍は亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全てが必要になるため、古い戸籍等を集めるのは非常に大変な作業になります。
そこで私たち専門家に取得を依頼することが可能です。

◆亡くなった方(被相続人)の財産調査
相続が発生した時に確定すべきものとして、もう一つが「相続財産」になります。こちらは不動産、金融資産、生命保険や株式等、亡くなった方の全ての財産を特定していくことが必要です。財産を特定するために何が必要になるのか含めお手伝いさせていただきます。

◆遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産が確定した後、全ての財産を法定相続分で取得する場合、もしくは遺言書が存在する場合以外は、必ず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その分割方法をどのようにすれば良いのか等、普通は知らないことが多々あるかと思います。
この遺産分割協議書は、いざ遺産を分ける際に、金融機関や法務局等に提出する必要があります。このように重要な書類となりますので、可能な限り専門家に依頼することをお勧めします。当事務所にご依頼いただいた場合には、次の相続(二次相続)対策も考慮したうえで提案をいたします。

 

「相続登記」って、そもそも行う必要があるの?

結論から申し上げますと、相続登記は義務ではなく、相続登記をしていなかったとしても、現在は罰則などはありません。

相続税の申告には「相続開始後10ヶ月以内」という期限があることよく間違われるのですが、相続登記には、現状、期限は定められていないのです。

しかし、上記が2024年度から下記のように変更される予定となっております。

◆相続登記の義務化へ

 
相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる。
 
相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様に3年以内にしないと名義変更も過料の対象となる。
 
遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れるが、その場合には、法務局が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する必要が生じる。
 
その後の遺産分割協議によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に登記しなければならない義務が発生する
 
2024年度から上記制度がスタートする予定のため、できることは今のうちから、不動産の相続登記が済んでいない方は専門家の助力を得て、できるだけ早く相続登記を行うことをお勧めします。
お困りの方は一度ご相談ください。
 

税理士・弁護士・行政書士等の連携も可能

当事務所では地域に限らず、各士業の連携を図りお客様に合わせた相続対策を提案しております。

◆相続税が発生する場合
2015年以降、相続税の基礎控除額が縮小されたことで、課税される人の割合は2014年から8%増加し、毎年増え続けています。

相続税の申告はご自身でやるにはかなりの根気が必要となりデメリットやリスクの方が大きくなるケースが多々あります。
そこで、当事務所では信頼できる税理士をご紹介できますので、他業種へ相談することなく窓口一つで対応が可能です。

◆相続人同士面識がない・相続人の仲が悪い
遺産分割協議書を作成する際に発生する問題です。
相続人が多くいたり連絡先を知らないケースや家族親戚の仲が悪いケースなどの対相続人への交渉は弁護士を通す場合もあります。
こうした際にも当事務所の信頼できる弁護士をご紹介いたします。

土曜日もご相談を受付

土曜日は通常通り営業しておりますが、ご都合により日祝日のご相談をご希望の方は前もってご予約いただければご相談を受け付けております。

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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

当社へご来社いただき、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当社への来社が難しい場合はお伺いすることも可能ですし、ZOOM等オンラインにて対応させていただくことも可能ですので、その際はお申し付けください。

当社のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

 

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