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しかし、遺言が効力を生ずるときには遺言者は既に死亡してしまっているため、その意思の内容が本当に真意に基づくものであるのか、争いが生じることがあります。
また、遺言は被相続人の一方的な意思表示(単独行為)ですから、無条件に効力を認めていたのでは利害関係人に無用の混乱を引き起こすことにもなりかねません。
そこで、民法では遺言に厳格な「方式」を定め、「遺言をなしうる事項」について方式に従った遺言がなされる限り、その内容の実現を法的に保障することとされています。言い換えると「兄弟仲良く暮らすように」等の「遺言をなしうる事項」に含まれない内容の遺言は、遺族にとっては精神的に重要な意味を持ち得るとしても、法制度としての遺言にとってはあまり意味をなさないことになります。とは言え、実はこの「遺言をなしうる事項」ではない部分(付言事項)が遺言書にとって非常に重要となりますので、それについてお知りになりたい方は是非ご相談ください。
遺言は、遺言者の真意を確保し、同時に後の変造・偽造を防止するために、厳格な要式行為となっています。
遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、普通方式が本来の遺言の方式で、厳格な様式性が要求されます。
これに対して、死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられるのが特別方式です。
①普通方式
◆自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印するもので、最も簡単に作成できる遺言です。
【メリット】
・1人でいつでもどこでも簡単に作成することができる。
・遺言を作成した事実およびその内容も秘密にしておくことができ、内容の変更も容易である。
また、自分で行う限り費用もかからない。
【デメリット】
・遺言の保管が問題となり、紛失や内容を改ざんされる危険があり、詐欺・脅迫の可能性もある。
・専門家のチェックを受けていない場合、不備により無効になってしまう恐れがある。
・遺言書保管者もしくは発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きを行う必要がある。
◆公正証書遺言
証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
【メリット】
◆法律が定める割合(法定相続分)とは違う割合で財産を残したい場合
◆事業を存続させ、特定の者に承継させたい場合
相続人が複数の場合、被相続人名義の事業用資産・株式等は各相続人に分割されてしまいます。事業の継続をするためにも後継者を早めに決めておくことをお勧めします。
◆法定相続人でない者に財産を残したい場合
遺言がないと、遺産は法定相続人に承継されます。そこで、相続人でない者に遺産を残したい場合は、遺言をしておく必要があります。
例)老後の世話になった息子の嫁、内縁の妻や世話になった第三者に財産を残したい場合等。
◆相続人同士が不仲である場合
日常生活において相続人同士の仲が良くないとき、相続発生時遺産の分配をめぐって紛争が生じやすいため、どのように分割するのか決めておくことが必要です。
◆子供のいない夫婦
配偶者(妻・夫)に全財産を残したくても、遺言書を作成していなければ被相続人の親もしくは兄弟姉妹に相続分が発生します。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書どおりに相続させることが可能です。
上記以外でも遺言書を作成すべき場合は非常に多くありますので、是非一度ご相談ください。
◆ご自身で作成した自筆証書を専門家がチェックします
遺言書を作成してみたが、不備がないか専門家に確認してほしいという方は意外と多いです。
書き方などのアドバイスも行います。
◆自宅・病院での遺言公正証書作成のサポート
通常は、遺言者が公証役場に行き、何度かの打合せ後に、遺言公正証書を作成しますが、急を要する場合もあります。
そんなとき、ご自宅や病院に伺い、ご要望をお聞きし、遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集、原案作成から、公証人との打ち合わせ、証人の引受・手配などすべてをいスピーディに行い、ご自宅や病院での遺言公正証書作成のお手伝いします。
◆リモートでのご要望にも対応が可能です。
当社への来社が難しい場合は、ZOOM等オンラインにて対応させていただくことも可能ですので、その際はご相談ください。
遺言書等でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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